結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7525(T2007−7525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナビカウンター」の文字を標準文字で表してなり、第35類ないし第37類、第39類、第41類ないし45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月22日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年8月15日付けの該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「ナビカウンター」の文字を書してなるところ、「ナビ」は、「ナビゲーション(航行等)、ナビゲータ(航海士、先導者)」の略語として、また、最近は「案内、ガイド」的意味合いを普通に使用されている語であり、「カウンター」は「相談窓口」の意味合いがあるので、全体としても「案内・相談窓口」程の意を直ちに理解させるものと認められるから、これをその指定役務に使用しても、格別に自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ナビカウンター」の文字よりなるところ、その構成中の「ナビ」の文字が「(nav←navigation、navigator)衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置。カーナビなど。」(現代用語の基礎知識2006、自由国民社発行)を意味し、「カウンター」の文字が「計算係。計算器。銀行・ホテルなどで客と応対する細長い台。」等(広辞苑第5版、株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標の文字全体からは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。