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Trademark Appeal Case

結合語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25268(T2006−25268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポイントアロマ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願された商願2005−80301に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年3月25日に登録出願、その後、指定商品については、同年7月28日付け及び同年11月7日付けの手続補正書により、第3類「シート状の粒状固形香水」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ポイントアロマ」の片仮名文字を書してなるところ、これは、指定商品を取り扱う業界において、身体の一部分に集中的に施すアロマセラピー(或いは、該アロマセラピーを応用した療法)、例えば「ポイントアロマトリートメント,ポイントアロママッサージ」等の略語として普通に使用されているので、これをその指定商品中「アロマセラピー用の香料」について使用するときは、単に「前記のポイントアロマトリートメント・ポイントアロママッサージ等に使用する商品」であるという商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ポイントアロマ」の文字よりなるところ、構成中の「ポイント」の文字が「点。要点。」等の意味を有し、「アロマ」の文字が「芳香。香料。」(いずれも「広辞苑第五版」)の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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