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Trademark Appeal Case

MIX 5の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23421(T2005−23421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIX 5」の文字を標準文字で表してなり、第29類「家禽肉,食用鳥獣肉,冷凍した食肉,その他の食肉,冷凍した食用魚介類,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),肉エキス,その他の肉製品,加工水産物,乾燥野菜,ジャム,果実のシロップ煮,乾燥果実,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,食用ゼリー,牛乳,その他の乳製品,食用油脂,卵,加工卵,豆,食用たんぱく」及び第30類「代用コーヒー,その他のコーヒー,ココア,茶,砂糖,はちみつ,糖みつ,食塩,食酢,ソース(調味料),その他の調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,タピオカ,サゴ,その他の食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,氷,酵母,ベーキングパウダー,イーストパウダー,マスタード,その他の香辛料,食用香料(精油のものを除く。),コーヒー豆,アーモンドペースト,即席菓子のもと,食用グルテン」を指定商品として、平成16年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MIX 5』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『MIX』の文字は『混ぜる、混ぜること』の意を有する語であり、『5』は数量を表す語であるから、本願商標は、全体として『5つのものを混ぜたもの』の意を容易に想起するものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するとき、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容、数量)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MIX」の欧文字と数字「5」よりなるものであるところ、その欧文字と数字の間に1文字分のスペースを有するものの、同一書体で全体としてまとまり良く一体的に表されているものであり、本願商標全体より生ずる「ミックスファイブ」の称呼も格別冗長というものでもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「MIX」の文字が「混ぜる,混合する」の意味を有する英語であるとしても、「MIX」の欧文字と数字「5」を組み合わせた本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないばかりでなく、本願の指定商品を取扱う業界において、該語が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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