結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13603(T2007−13603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グルメ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4277332号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月3日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ・鋤・レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,鰹節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「グルメ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、これよりは「グルメ」の称呼及び「食通、美食家」の観念が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、細かな横線で描いた影を有する「Gourmet pro」(「met pro」部分にアンダーラインを有する。)の欧文字と「pro」の文字の下部に小さく「グルメ・プロ」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中、後半の「pro」及び「プロ」の文字部分は、「専門家」等の意味を有する語であるとしても、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いことから、本願商標に接する取引者、需要者は、後半部の「pro」及び「プロ」の文字部分を省略し、前半部の「Gourmet」及び「グルメ」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握するとみるのが自然である。
また、構成文字全体より生ずると認められる「グルメプロ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「グルメプロ」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「グルメ」の称呼と引用商標より生ずる「グルメプロ」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成が前記又は別掲のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用商標からは、全体として特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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