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結論

勝訴(請求認容)

商標「グルメ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−13603(T2007−13603/J1))

審判番号
不服2007−13603(T2007−13603/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グルメ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13603(T2007−13603/J1)・不服)は、本件商標「グルメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グルメ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4277332号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月3日登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ・鋤・レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,鰹節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「グルメ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、これよりは「グルメ」の称呼及び「食通、美食家」の観念が生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、細かな横線で描いた影を有する「Gourmet pro」(「met pro」部分にアンダーラインを有する。)の欧文字と「pro」の文字の下部に小さく「グルメ・プロ」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中、後半の「pro」及び「プロ」の文字部分は、「専門家」等の意味を有する語であるとしても、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いことから、本願商標に接する取引者、需要者は、後半部の「pro」及び「プロ」の文字部分を省略し、前半部の「Gourmet」及び「グルメ」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握するとみるのが自然である。

また、構成文字全体より生ずると認められる「グルメプロ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「グルメプロ」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「グルメ」の称呼と引用商標より生ずる「グルメプロ」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、その構成が前記又は別掲のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用商標からは、全体として特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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