結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23965(T2006−23965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICEBERG」の欧文字を標準文字により表してなり、第32類「ミネラルウォーター,香料を加味した清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成17年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「氷山」を意味する「ICEBERG」の文字を標準文字で書してなるところ、氷山から採取された水がミネラルウォーターとして販売されていることが一般に知られていることからすると、本願商標をその指定商品中「ミネラルウォーター」に使用するときは、氷山から採取されたミネラルウォーターであることを理解させるにとどまるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ICEBERG」の文字を書してなるところ、該文字は、「氷山。氷山の一角。」等の意味を有する英語であると認められるとしても、該文字より、原審説示の如き「氷山から採取された水」を直ちに理解されるとは認め難いところである。
そして、本願商標の文字(語)がその指定商品の業界において、商品の品質、原材料を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の商品の品質等を看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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