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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23098(T2005−23098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健康生活宣言!!」の文字及び記号を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成16年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『健康生活宣言!!』の文字を書してなるが、その指定商品がいわゆる食料品であって人間の健康な生活に密接な関係を有するものであるところ、食品企業も人間の健康な生活を達成するために種々の取り組みを行っており、それらの取り組みや企業の姿勢を内外に宣言として公表して、企業のPRに努めている企業もあるところである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、健康な生活を支援する企業姿勢をPRする一種のキャッチフレーズ程度に認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「健康生活宣言!!」の漢字及び記号を同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に書されてなるところ、その構成中の「健康」、「生活」及び「宣言」の語がそれぞれ良く知られた言葉であるとしても、これらを結合させた「健康生活宣言」の漢字に感嘆符「!」を二つ付加した本願商標全体からは、これがただちにその指定商品についてキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認めることができないものであり、請求人(出願人)の創作に係る一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「健康生活宣言!!」の文字及び記号が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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