結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16676(T2007−16676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S!GPSナビ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品については、同19年3月14日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3229021号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日設定登録され、現に有効に存続しているものでる。
本願商標は、前記のとおり「S!GPSナビ」の文字を同書・同大・等間隔で書してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、視覚上一体のものと看取されるものであって、その構成中の「S!」の文字部分のみが独立して印象付けられるものではない。
してみれば、本願商標の構成中に「S!」の文字を有するとしても、本願商標に接する需要者が、その構成文字中の「S!」の文字部分のみを分離・抽出した観察をするとはいい難く、本願商標と引用商標とが「S!」の外観を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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