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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3592(T2007−3592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安穏」の文字を縦書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4418353号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アンノーン」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月22日に登録出願、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「安穏」の文字よりなるところ、これより「アンノン」の称呼及び「安らかにおだやかなこと。無事。」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、「アンノーン」の文字を書してなるものであるから、「アンノーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

そこで、両商標を比較するに、本願商標より生ずる「アンノン」の称呼と、引用商標より生ずる「アンノーン」の称呼とは、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有するものであり、また、観念においては比較し得ないものである。

そうとすれば、商標の類否は、その外観、称呼及び観念を総合的に考慮して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似性を否定し難いものの、これらを総合的に観察、対比すれば、類似する商標ということはできないとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼が類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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