結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28580(T2006−28580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A−SPEC」の文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年10月11日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、「ASPEC」のゴシック体文字を横書きしてなる登録第1559919号商標及び別掲のとおりの構成よりなる登録第3111024号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)とは、「エースペック」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「A−SPEC」の文字よりなり、「エースペック」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標のうち、登録第1559919号商標は、「ASPEC」の文字からなるものであり、また、登録第3111024号商標は、別掲のとおりやや図案化されているとしても「ASPEC」の文字を表したものと容易に認識し把握されるものであって、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、英語読み風に、「アスペック」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「エースペック」の称呼と、引用商標より生ずる「アスペック」の称呼とを比較すると、両者は、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「エー」と「ア」の音に差異を有するから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、称呼上互いに紛れるおそれはないといわなければならない。
また、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念上比較することができない。そのほか、本願商標と引用商標とが類似するとみなければならない格別の理由も見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標と判断するのが相当であり、また、引用商標より「エースペック」の称呼を生ずるとする原査定は妥当とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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