結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5324(T2007−5324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Barrington」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国バーモント州北西部に位置する同州最大の都市又はカナダ国オンタリオ州東南部の都市「Burlington」を認識させる「Barrington」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定役務中、例えば、第41類「バーリントンに関する知識の教授、バーリントンに関する電子出版物の提供・図書及び記録の供覧」、第43類「バーリントンにおける宿泊施設の提供・宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ・老人の養護」に使用しても、前記地名を表したものと認識されるに止まり、単に役務の提供場所又は役務の内容(質)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Barrington」の欧文字よりなるところ、「アメリカ北東部、バーモント州北西部、同州最大の都市」または「カナダ南部、オンタリオ州南東部の都市」は、「Burlington」の文字よりなり、本願商標の構成文字とは相違するものであり、地名を表したものとはいい難い。そして、本願商標が、直ちに原審説示の如く、その役務の提供場所または役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の提供場所及び役務の質を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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