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結論

勝訴(請求認容)

商標「Barrington」の地名誤認と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−5324(T2007−5324/J1))

審判番号
不服2007−5324(T2007−5324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Barrington」
争点(論点)
地名誤認と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5324(T2007−5324/J1)・不服)は、本件商標「Barrington」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名誤認と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Barrington」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国バーモント州北西部に位置する同州最大の都市又はカナダ国オンタリオ州東南部の都市「Burlington」を認識させる「Barrington」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定役務中、例えば、第41類「バーリントンに関する知識の教授、バーリントンに関する電子出版物の提供・図書及び記録の供覧」、第43類「バーリントンにおける宿泊施設の提供・宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ・老人の養護」に使用しても、前記地名を表したものと認識されるに止まり、単に役務の提供場所又は役務の内容(質)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Barrington」の欧文字よりなるところ、「アメリカ北東部、バーモント州北西部、同州最大の都市」または「カナダ南部、オンタリオ州南東部の都市」は、「Burlington」の文字よりなり、本願商標の構成文字とは相違するものであり、地名を表したものとはいい難い。そして、本願商標が、直ちに原審説示の如く、その役務の提供場所または役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の提供場所及び役務の質を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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