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結論

勝訴(請求認容)

商標「SGS」と「除菌効果を有する洗浄剤(製造用・医療用は除く)」の称呼の音質差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−23992(T2007−23992/J1))

審判番号
不服2007−23992(T2007−23992/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SGS」引用商標「除菌効果を有する洗浄剤(製造用・医療用は除く)」
争点(論点)
称呼の音質差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23992(T2007−23992/J1)・不服)は、本件商標「SGS」と引用商標「除菌効果を有する洗浄剤(製造用・医療用は除く)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SGS」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年3月22日付け提出の手続補正書において、第3類「せっけん類,界面活性剤を含有する床用水性洗浄剤,界面活性剤を含有する床の滑り止め用水性洗浄剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5003295号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年4月7日に登録出願、第3類「除菌効果を有する洗浄剤(製造用・医療用は除く)」を指定商品として、同年11月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「SGS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「エスジーエス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのない造語と認められる。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エスシーエス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのない造語と認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エスジーエス」の称呼と、引用商標より生ずる「エスシーエス」の称呼を比較するに、両者は共に5音よりなり、中間の「ジー」と「シー」の音に差異を有するものである。

そして、これらの差異音は、母音を共通にするものであるとしても、「シー」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対し、「ジー」の音は重く響く濁音であり、その音質に明らかな差異を有するものである。

また、本願商標と引用商標のように、造語と認められるアルファベットの3文字を配列してなる商標は、一気一連に発音されるというよりも、1文字1文字を区切って発音される場合が多いことから、発音上のかかる事情と上記の音質の差異とを考え併せれば、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れることなく、十分区別し得るというのが相当である。

さらに、両商標は、それぞれ上記1及び別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も相紛れることはなく、観念上は、いずれも特定の観念を生ずることのない造語であるから、これを比較することはできない。

してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観および観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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