1 本願商標
本願商標は、「ZenYoga」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ZenYoga」と普通に用いられる方法で表示してなるところ、「Zen」の文字は「心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法である「禅」を、「Yoga」の文字は「古代から伝わるインドの宗教的実践の方法」を認識させること、また、近時、「禅」を採り入れた「Yoga(ヨガ)」が「禅ヨガ」と称して一般に提供されている実情も認められるから、これを欧文字で表したにすぎない本願商標をその指定役務中「ヨガの教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,図書の貸与」等、前記に照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ZenYoga」の文字よりなり、「Zen」の文字が「禅」を認識し、「Yoga」の文字が「ヨガ」を認識されることがあるとしても、これらを結合してなる本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。
そして、本願商標の全体の文字(語)がその指定役務の業界において、役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。