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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品非類似で登録」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5998(T2006−5998/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5998(T2006−5998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ADONIS」
争点(論点)
指定商品非類似で登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5998(T2006−5998/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ADONIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品非類似で登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成15年9月19日に登録出願された商願2003−81830に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4761291号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ADONIS」の欧文字を書してなり、平成13年11月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年12月7日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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