結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28009(T2006−28009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACRYTILE」の文字を標準文字で書してなり、第1類及び第37類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年12月13日付け手続補正書により第37類に属する商品が削除された結果、第1類「化学品,モルタル・コンクリート補修用化学剤,セメント混合剤,セメント・モルタル・コンクリート用添加剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),アクリル系接着剤」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2309107号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクリ」の片仮名文字と「ACRY」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和55年4月15日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月29日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第5類「 薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ACRYTILE」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「アクリタイル」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「TILE」の文字部分が、「壁または床などに張る小片状の薄板」の意味を有する英語としても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アクリタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アクリ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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