結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11959(T2007−11959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TULLY’S」の欧文字と「タリーズ」の片仮名文字とを二段に書した構成よりなり、平成9年10月9日に登録出願された同9年商標登録第166518号を原原出願とし、その一部を、同11年6月7日に分割した新たな商標登録出願(同11年商標登録第50237号)を原出願とし、その一部を更に商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願とし、第30類「ペストリー,マフィン,パン,クッキー」を指定商品として、同16年6月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3054425号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TULLY’S」及び「タリーズ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「タリーズ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおり図形と文字との組合せからなるところ、その構成は帽子と思しき図形と「Darry’s」の文字とをそれぞれ表したものと容易に理解できるものである。また、この「Darry’s」の文字部分と図形部分とが、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、引用商標は、読み易いこの文字部分自体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して「ダリーズ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
しかして、本願商標から生ずる「タリーズ」と、引用商標から生ずる「ダリーズ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ダ」と「タ」の明らかな差異を有するものであり、この差異が短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。