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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語順の相違と商標の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−8653(T2007−8653/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−8653(T2007−8653/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
語順の相違と商標の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−8653(T2007−8653/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順の相違と商標の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REPAIRNIGHT」の欧文字及び「リペアナイト」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成18年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4114988号商標は、「NIGHT REPAIR」の欧文字を書してなり、昭和57年12月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「REPAIRNIGHT」の欧文字及び「リペアナイト」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔に表示されているものであり、それぞれの構成は、外観上一体として把握し得るものであって、その構成全体より生ずると認められる「リペアナイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、本願商標のかかる構成においては、構成文字全体として特定の意味を持たない一体不可分の造語として理解されるとみるのが自然である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リペアナイト」の称呼が生ずるというのが相当である。

他方、引用商標はその構成上記2のとおり、「NIGHT」の文字と「REPAIR」の文字との間に間隔を有するものであるから、「夜、夜間」の意味を有する「night(NIGHT)」の語と「修繕(する)、回復(する)」の意味を有する「repair(REPAIR)」の語からなると容易に理解されるものであり、全体として「夜間の修復、夜間回復する」程の意味合いを看取させるものであって、その構成全体から「ナイトリペア」の称呼を生じること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標から生じる「リペアナイト」と引用商標から生じる「ナイトリペア」とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても互いに聴別できるものである。

また、本願商標及び引用商標の構成は、上記したとおりのものであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても比較すべくもなく、そのほかに両者を類似とすべき点は見出せない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標との商品の類否について述べるまでもなく、両者は、前記認定のとおり商標において識別できるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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