結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18367(T2006−18367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、毛筆風の「天」の文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月18日に登録出願、その後、指定商品については、同18年7月16日付けの手続補正書によって、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服」と補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(ア)登録第1802958号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおり、昭和56年8月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年8月29日に設定登録、平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録、その後、当該商標権は、同17年8月29日に存続期間満了により消滅し、同18年5月17日に抹消の登録がされたものである。
(イ)登録第2320801号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月15日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年7月31日に設定登録、その後、同13年9月4日に商標権存続期間の更新登録、そして、同15年11月12日に、その指定商品及び商品の区分を第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び「腕止め」ほかの第26類に属する商品並びに第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換の登録がされたものである。
(ウ)登録第2327931号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月15日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録、その後、同13年9月25日に商標権存続期間の更新登録、そして、同14年8月21日に、その指定商品及び商品の区分を第25類「履物」及び第6類、第14類、第18類、第21類、第22類並びに第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換の登録がされたものである。
(エ)登録第2331480号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録、その後、同13年10月9日に商標権存続期間の更新登録、そして、同15年11月12日に、その指定商品及び商品の区分を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換の登録がされたものである。
(オ)登録第2347631号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、昭和63年11月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年10月30日に設定登録、その後、同13年11月6日に商標権存続期間の更新登録、そして、同16年3月10日に、その指定商品及び商品の区分を第6類ないし第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換の登録がされたものである。
(カ)登録第2523718号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成からなり、平成2年9月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年4月28日に設定登録、その後、同15年2月18日に商標権存続期間の更新登録、そして、同年8月13日に、その指定商品及び商品の区分を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換の登録がされたものである。
(キ)登録第3185207号商標(以下「引用商標7」という。)は、「テン」の片仮名文字を書してなり、平成5年4月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年8月30日に設定登録、その後、当該商標権は、同18年8月30日に存続期間満了により消滅し、同19年5月16日に抹消の登録がされたものである。
(ク)登録第4748705号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成からなり、平成15年7月14日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同16年2月20日に設定登録がされたものである。
本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)上述2のとおり、原審において、本願の拒絶の理由に引用した各引用商標中、引用商標1及び7の商標権は、いずれも存続期間満了により消滅した。
また、上述1のとおり、本願指定商品について、減縮補正がなされた結果、本願商標と引用商標5及び6とは、その指定商品において抵触しないものとなった。
(2)そこで、本願商標と引用商標中、引用商標2ないし4及び8との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字「天」に相応して「テン」の称呼を生ずる。
また、「天」よりは、「天体、天空」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標2ないし4は、別掲(3)に示すとおり、いずれも記号「ヤマ」の下に「天」の漢字を配した同一の構成態様よりなるところ、これらは、全体として暖簾記号の一つを表したものと認識し、把握されるというのが相当である。
ところで、暖簾記号においては、呼び慣わされている記号(すなわち「ヤマ」)の読みと、他の構成要素の読み(本件にあっては、漢字「天」から生ずる「テン」)とを一体に称呼するのが通常であることから、引用商標2ないし4よりは、「ヤマテン」の称呼のみを生ずるというのが自然である。
他に、引用商標2ないし4から、「テン」の称呼を生ずるとみるべき格別の事情は見いだせない。
してみると、引用商標2ないし4からは、「ヤマテン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないというべきである。
次に、引用商標8は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなるところ、そのうち、一段目の「―」と二段目の「○」の部分とは、一見して何を表示したか不明であり、特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当である。
これに対し、三段目の「TEN」、四段目の「STUDIO」及び第五段目の「PROJECTS」の各文字部分については、いずれも容易に称呼可能な英語であって、それぞれ同一幅で外観上まとまりよく一体に表されていることから、これらよりは、その全体文字に相応して「テンスタジオプロジェクツ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
他に、引用商標8から、「テン」の称呼を生ずるとすべき格別の事情も見いだせない。
また、引用商標8からは、特定の観念を生じないというのが相当である。
そうとすれば、「テン」の称呼を生ずる本願商標と「ヤマテン」の称呼を生ずる引用商標2ないし4及び「テンスタジオプロジェクツ」の称呼を生ずる引用商標8とは、それぞれの構成音数において、著しい差異を有することなどからすると、全体をそれぞれ一連に称呼しても、称呼上、相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標2ないし4及び8とは、外観上判然と区別し得るものであり、観念上も比較することはできない。
(3)まとめ
したがって、引用商標2ないし4及び8より、いずれも「テン」の称呼及び「天」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2ないし4及び8とは称呼・観念上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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