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Trademark Appeal Case

記号と記述語の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3580(T2007−3580/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「無線LANアクセスポイント検出装置,無線LAN通信品質評価装置,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商品の種別、規格、型式品番等を表示するための記号・符号として取引上採択、使用されているローマ字の2字と数字の組み合わせ「AP2」の文字とその指定商品との関係では「測定・検査する装置(機械)」の意味合いを認識させる「Checker」の文字からなるものであるから、これをその指定商品中「無線LANアクセスポイント検出装置,無線LAN通信品質評価装置」など「Checker」の文字に照応する商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「無線LANアクセスポイント検出装置」及び「無線LAN通信品質評価装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、太字で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、「AP2」の文字部分における、数字の「2」は小さく、「P」の文字の右斜め上部に、同一の数二つを掛け合わせることを意味する「二乗」を表すような態様で表示されているものであるから、該文字部分が、直ちに商品の品番等に用いられる記号、符号の一類型を認識させるものとはいい難く、また、構成中の「Checker」の文字が、原審で示す意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語として、把握し、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「AP2Checker」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項について

本願商標は、その指定商品について、原審における平成18年8月24日付の意見書、同年8月25日付の手続補足書による商品説明により、その商品の内容及び範囲が明確なものになったといえるから、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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