結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16679(T2007−16679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S!Comic」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品については、同19年3月14日付け及び同年8月17日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用された登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3229021号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年9月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日設定登録されたものである。
(2)登録第4300229号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ESCOMIC」の欧文字と、「エスコミック」の片仮名文字を2段に書してなり、平成10年9月7日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり「S!Comic」の文字を同書・同大・等間隔で書してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており、視覚上一体のものと看取されるものであって、その構成中の「S!」の文字部分のみが独立して印象付けられるものではない。
してみれば、本願商標の構成中に「S!」の文字を有するとしても、本願商標に接する需要者が、その構成文字中の「S!」の文字部分のみを分離・抽出した観察をするとはいい難く、本願商標と引用商標1とが「S!」の外観を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標1とが外観上類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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