結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15672(T2007−15672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カレーの海賊」の文字を標準文字として書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年1月18日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3368783号商標(以下、「引用商標」という。)は、「海賊ラーメン」の文字よりなり、平成5年6月23日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「カレーの海賊」の文字を書してなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「カレーノカイゾク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「カレーの」の文字部分が、役務の質等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、「カレーの」の文字部分を省略し、「海賊」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に「海賊」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標からは、その構成全体に相応して、「カレーノカイゾク」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「カイゾク」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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