sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8726(T2007−8726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「HANAEBI」の欧文字と「ハナエビ」の片仮名文字とを二段に併記してなる登録第4356652号商標(以下、「引用商標」という。)と、「ハナ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、毛筆書き風に「はなくるまえび」の文字を書してなるところ、各文字は同一の書体、同一の大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ハナクルマエビ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一気に称呼できるものであり、そして、その構成中の「くるまえび」の文字部分が「クルマエビ科のエビ」を意味するとしても、かかる構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「はな」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標よりは、「ハナクルマエビ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標より「ハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。