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Trademark Appeal Case

onlineDesktopの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23176(T2006−23176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「onlineDesktop」の文字及び「オンラインデスクトップ」の文字を2段に書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月15日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同18年6月5日付け提出の手続補正書により、第42類「インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する仲介,インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプログラムの提供に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コンピュータネットワークに接続している環境にあれば、どこからでも、接続元がどこであってもダウンロード・インストールし実行すれば、自分専用のデスクトップ型コンピュータが使用できるシステム』を表す語として使用されている『onlineDesktop』と『オンラインデスクトップ』の文字を2段に併記してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは役務の質、内容、提供方法或いは提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「onlineDesktop」の文字及び「オンラインデスクトップ」の文字は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、役務の質、内容、提供方法或いは提供の用に供する物を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、補正後の指定役務を取扱う業界において、該文字が役務の質、内容、提供方法或いは提供の用に供する物を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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