結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22065(T2005−22065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成15年12月8日に登録出願された商願2003−113045に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「マナ ショーツ」の片仮名文字を横書きしてなる登録第4815366号商標(以下「引用商標」という。)と「マナ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Manna」の欧文字をやや図案化してなるところ、該欧文字は、「昔イスラエル人が神から授けられた食物(旧約聖書、出エジプト記),マンナトネリコ(manna ash)などの木の甘い滲出液」等の意味を有する語である(「小学館・プログレッシブ英和中辞典 第3版」及び「同・ランダムハウス英和大辞典 第2版第7刷」)。しかしながら、該語は、中学校や高等学校の教育課程では習得される英語ではなく、かつ、一般に特定の意味をもって親しまれた語とは認められないから、これを称呼するときは、我が国で最も親しまれた英語風の読み、または、ローマ字風の読みにしたがって発音されるというのが相当である。
ところで、本願商標中、前半の「Man」の文字部分は、例えば、「
man
」(男性)を
マン
、「
Man
chester」(マンチェスター、イングランド北西部の都市)を
マン
チェスター、「
man
dolin」(マンドリン、弦楽器)を
マン
ドリン、「
man
sion」(大邸宅)を
マン
ション、「
man
nan」(多糖類の一種で加水分解してマンノースとなるもの、コンニャクなどに多く含まれる)を
マン
ナンと発音される例に倣い「マン」と称呼されるとみるのが相当である。
また、同後半の「na」の文字部分は、例えば、「An
na
」(アンナ、女子の名)をアン
ナ
、「can
na
」(≪植≫カンナ(熱帯原産))をカン
ナ
、「savan
na
」(サバンナ、アフリカの木が少ない草原など)をサバン
ナ
と発音される例に倣い「ナ」と称呼されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標を構成する「Manna」の文字全体からは、「マンナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「マナ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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