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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22065(T2005−22065/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22065(T2005−22065/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22065(T2005−22065/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成15年12月8日に登録出願された商願2003−113045に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「マナ ショーツ」の片仮名文字を横書きしてなる登録第4815366号商標(以下「引用商標」という。)と「マナ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Manna」の欧文字をやや図案化してなるところ、該欧文字は、「昔イスラエル人が神から授けられた食物(旧約聖書、出エジプト記),マンナトネリコ(manna ash)などの木の甘い滲出液」等の意味を有する語である(「小学館・プログレッシブ英和中辞典 第3版」及び「同・ランダムハウス英和大辞典 第2版第7刷」)。しかしながら、該語は、中学校や高等学校の教育課程では習得される英語ではなく、かつ、一般に特定の意味をもって親しまれた語とは認められないから、これを称呼するときは、我が国で最も親しまれた英語風の読み、または、ローマ字風の読みにしたがって発音されるというのが相当である。

ところで、本願商標中、前半の「Man」の文字部分は、例えば、「

man

」(男性)を

マン

、「

Man

chester」(マンチェスター、イングランド北西部の都市)を

マン

チェスター、「

man

dolin」(マンドリン、弦楽器)を

マン

ドリン、「

man

sion」(大邸宅)を

マン

ション、「

man

nan」(多糖類の一種で加水分解してマンノースとなるもの、コンニャクなどに多く含まれる)を

マン

ナンと発音される例に倣い「マン」と称呼されるとみるのが相当である。

また、同後半の「na」の文字部分は、例えば、「An

na

」(アンナ、女子の名)をアン

ナ

、「can

na

」(≪植≫カンナ(熱帯原産))をカン

ナ

、「savan

na

」(サバンナ、アフリカの木が少ない草原など)をサバン

ナ

と発音される例に倣い「ナ」と称呼されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標を構成する「Manna」の文字全体からは、「マンナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「マナ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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