Trademark Appeal Case
ぺリアタックとアタックの類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90612号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4227732号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月31日に登録出願され、「ぺリアタック」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和59年2月1日に登録出願され、「アタック」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録された登録第1929596号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「洗剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれがらしても十分に区別し得る商標である。
また、本件商標は、引用商標とは類似しない、別異のものと認識、理解されるものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「洗剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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