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Trademark Appeal Case

結合使用による識別力不認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2338(T2006−2338/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成16年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,赤色の横長長方形の図形内に『新しいタイプの居酒屋』の文字を白抜きにして表してなるところ,これは『新しい形・方式の安価にアルコール飲料を主とする飲食物を提供する店』であることを認識させるにすぎないから,これを本願指定役務に使用するときは,単に役務の質,提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。なお,出願人は,本願商標は商標法第2項に該当し登録されるべきとして物件提出書により種々述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし同第8号証(枝番号を含む。)を提出しているが,これらによっては本願商標の使用事実を証するとは認められないので,本願商標が自他役務識別標識としての機能を有するに至っているものとも認めることができない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,格別特異といえない横長長方形を赤く塗りつぶした図形内に「新しいタイプの居酒屋」の文字を白抜きしてなるところ,これよりは,「新しいタイプの居酒屋」であることを記述的に表している以上に,商標として機能すべき特に顕著なところはなく,さらに,「新しいタイプの居酒屋」の文字は,請求人(出願人)のみならず,上記意味内容を表すものとして,一般的に使用されている実情にあることが認められる。

したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるというを相当とし,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することはできない。

なお,原査定においては,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法4条第16号に該当するとして拒絶したものであるが,本願商標は上記のとおり自他役務識別標識としての機能を果たさない商標であり,この趣旨において,原査定と相違するものでないから,結局,この点に関する原査定の認定は,妥当なものである。

また,請求人は,本願商標が使用により自他役務の識別力を獲得したとして,平成16年8月19日付け物件提出書及び同18年3月13日付け物件提出書により,甲第1号証ないし同第10号証(枝番号を含む。)を提出している。

そこで,請求人提出の甲各号証について検討すると,甲第5号証の1ないし同第5号証の34及び甲第8号証の1ないし同第8号証の36において,請求人(出願人)の業務に係る店舗「白木屋」及び「笑笑」の看板に「新しいタイプの居酒屋」の文字が使用されてきたことは確認し得るが,それらはすべて「白木屋」,「笑笑」,「笑笑」及び「わらわら」の文字と共に使用されているものであって,これらの各証拠からは,本願商標のみが独立して指定役務に使用されて社会的に自他役務の識別標識としての機能を備えるに至ったという本願商標の使用例は,確認することができなかったところである。

してみれば,提出された証拠からでは,本願商標が,その指定役務に使用され,請求人の業務に係るものとして,取引者,需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから,本願商標が商標法第3条第2項に該当(本号においては使用による識別力)するものであるとする請求人の主張は,これを採用することができない

したがって,本願を拒絶した原査定は,妥当であり,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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