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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ボトルtoボトル識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7947(T2006−7947/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−7947(T2006−7947/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ボトルtoボトル識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7947(T2006−7947/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ボトルtoボトル識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボトル to ボトル」及び「Bottle to Bottle」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック」、第21類「プラスチック製飲料用包装容器」及び第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」を指定商品及び指定役務として、平成17年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ボトル to ボトル』の文字と『Bottle to Bottle』の文字からなるところ、近時、該語は、ペットボトルのリサイクルで『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味する語として使用されているから、本願商標をその指定商品及び指定役務中『回収したペットボトルから製造された原料プラスチック、ペットボトル又はペットボトルの再生処理』に使用するときは、商品の品質、原材料又は役務の質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の商品、役務以外の商品、役務に使用するときは、その商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字の「ボトル to ボトル」及び「Bottle to Bottle」からは、「ボトルからボトルへ」程の意味合いを看取するものであるが、これを本願の指定商品及び指定役務との関係からみた場合には、原審説示の如く「回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること」の意味を把握し、認識するとは言い難いものであり、また、本願の指定商品における商品の品質、原材料又は指定役務における役務の内容、質等を直接的かつ具体的に表しているとまでも言い得ないものであるから、むしろ、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そして、当審において調査するも、PETボトルを取り扱う業界において「ボトル to ボトル」の語は、請求人(出願人)の事業に係る「回収PETボトルを再びボトル用PET樹脂に戻す完全循環型のPETボトルリサイクルシステム」を表すものとして使用されていると認められるものであって、2004年3月に内閣府食品安全委員会にて、同システムによる再生PET樹脂の食品に直接接する用途への使用が承認されているものであり、その他に「ボトル to ボトル」及び「Bottle to Bottle」の語が、商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかったものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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