結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6025(T2007−6025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANGELCOAT」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2713489号商標は、「ANGEL」の文字と「エンジェル」の文字とを上下二段に書してなり、平成6年9月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録、その後、同18年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4105597号商標は、「エンジェル」の文字を書してなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「ANGELCOAT」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表示されており、これより生ずると認められる「エンジェルコート」の称呼も冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「COAT」の文字部分が、指定商品との関係において、化粧品の品質を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、「COAT」の文字部分を省略して、構成中の「ANGEL」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルコート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。