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結論

勝訴(請求認容)

商標「ANGELCOAT」の結合商標の称呼と要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2007−6025(T2007−6025/J1))

審判番号
不服2007−6025(T2007−6025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANGELCOAT」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6025(T2007−6025/J1)・不服)は、本件商標「ANGELCOAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ANGELCOAT」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2713489号商標は、「ANGEL」の文字と「エンジェル」の文字とを上下二段に書してなり、平成6年9月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録、その後、同18年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4105597号商標は、「エンジェル」の文字を書してなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ANGELCOAT」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表示されており、これより生ずると認められる「エンジェルコート」の称呼も冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「COAT」の文字部分が、指定商品との関係において、化粧品の品質を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、「COAT」の文字部分を省略して、構成中の「ANGEL」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルコート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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