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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14811号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14811号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14811号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「フラワーコーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係から『部屋の隅に花を置くようにするための商品』の意を容易に想起させる『フラワーコーナ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを指定商品中上記照応の商品に使用するときは単に品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成並びに指定商品を前記のとおりとするものであるところ、これを構成する前半の「フラワー」及び同後半の「コーナ」の各文字部分がそれぞれ「花、草花」(Flower)、「角、隅」(Corner)の意味を有する外来語であるとしても、これら両語を結合した構成の全体からは、原審説示の如く「部屋の隅に花を置くようにするための商品」なる意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、むしろ、全体として「(百貨店等における)花売場」の意味合いをもって認識し把握されるとみるのが相当である。そして、本願商標が原審説示の意味合いをもって特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

そうすると、本願商標は、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものとみるのが相当であり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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