結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11314(T2006−11314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−分電盤」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月5日付けの手続補正書により、「ネットワーク経由で種々家電製品の運転状態の監視や操作を行う機能・電気の使用量を報知する機能・当該電気の使用量が契約容量を超えた場合には所定の家電製品の運転状態を制御することにより全停電を防止する機能を有する分電盤」に補正されたものである。
本願商標は、前記のとおり「e−分電盤」の文字を書してなるところ、語を連結するときに用いられる符号であるハイフンを介して「e」と「分電盤」の各文字を同書同大で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、「分電盤」の文字がその指定商品を表し、アルファベットの1文字が商品の品番、等級等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、これらと「−」とを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、本願商標は、請求人(出願人)の取扱いに係る「ネットワーク対応型住宅用分電盤」として、例えば2005電設工業展において経済産業大臣賞を受賞しており、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、請求人(出願人)に係るものとして、知られているといえる。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
さらに、前記1のとおりその指定商品について補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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