結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4385(T2007−4385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VARIOUS」の欧文字を書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月25日付け手続補正書及び当審における同19年10月5日付け手続補正書をもって、最終的に、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し,タイヤ及びチューブを除く。),落下傘,乗物用盗難警報器」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2588638号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年12月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年9月8日に、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであるが、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同19年11月15日になされているものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品は、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされた結果、本願商標と引用商標の指定商品は非類似の商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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