結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28379(T2006−28379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月10日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4117435号商標(以下「引用商標」という。)は、「先生」の漢字と「TEACHER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成8年4月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆書き風により表されており、「SENSEi」の欧文字を書したものとみるのが自然であり、該構成よりは、格別の観念の生じない造語よりなり、「センセイ」の称呼を生ずるというべきである。
他方、引用商標は、二段に書された該文字に照応して「学問等を教える人」の観念及び「センセイ」及び「ティーチャー」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標と引用商標とは、外観上明白に異なるものである。
しかして、商標の類否は、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、本願商標から「センセイ」の称呼を生ずるとしても、両商標は、外観において明らかな差異があり、観念においては、本願商標からは、格別の観念を把握し得ないのに対し、引用商標は、「学問等を教える人」の観念を直ちに把握し得るものであるから、その取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれはなく、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないとみるのが相当であり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。