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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28379(T2006−28379/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28379(T2006−28379/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「先生」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28379(T2006−28379/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「先生」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4117435号商標(以下「引用商標」という。)は、「先生」の漢字と「TEACHER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成8年4月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆書き風により表されており、「SENSEi」の欧文字を書したものとみるのが自然であり、該構成よりは、格別の観念の生じない造語よりなり、「センセイ」の称呼を生ずるというべきである。

他方、引用商標は、二段に書された該文字に照応して「学問等を教える人」の観念及び「センセイ」及び「ティーチャー」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標と引用商標とは、外観上明白に異なるものである。

しかして、商標の類否は、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、本願商標から「センセイ」の称呼を生ずるとしても、両商標は、外観において明らかな差異があり、観念においては、本願商標からは、格別の観念を把握し得ないのに対し、引用商標は、「学問等を教える人」の観念を直ちに把握し得るものであるから、その取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれはなく、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないとみるのが相当であり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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