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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26803(T2006−26803/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOODWIND & BRASSWIND」の文字を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WOODWIND & BRASSWIND』を標準文字により表したものであるところ、『WOODWIND』は『木管楽器』を『BRASSWIND』は『金管楽器』をそれぞれ意味する英語であり、全体として『木管楽器と金管楽器』の意味合いを理解されるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは前記商品に関するものを認識されるにとどまるというのが相当であるから、単に役務の質(提供する情報の内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「WOODWIND & BRASSWIND」の文字が、全体として、仮に「木管楽器と金管楽器」の意味合いを認識させるとしても、役務の質(提供する情報の内容)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定役務を取扱う業界において、該文字が役務の質(提供する情報の内容)を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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