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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26803(T2006−26803/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26803(T2006−26803/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26803(T2006−26803/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOODWIND & BRASSWIND」の文字を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WOODWIND & BRASSWIND』を標準文字により表したものであるところ、『WOODWIND』は『木管楽器』を『BRASSWIND』は『金管楽器』をそれぞれ意味する英語であり、全体として『木管楽器と金管楽器』の意味合いを理解されるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは前記商品に関するものを認識されるにとどまるというのが相当であるから、単に役務の質(提供する情報の内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「WOODWIND & BRASSWIND」の文字が、全体として、仮に「木管楽器と金管楽器」の意味合いを認識させるとしても、役務の質(提供する情報の内容)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定役務を取扱う業界において、該文字が役務の質(提供する情報の内容)を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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