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Trademark Appeal Case

「ドットコム」結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3718(T2007−3718/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「添加剤ドットコム」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月9日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年9月21日付け手続補正書により、第35類「広告,事業の管理及び事業の運営,事業の管理及び事業の運営に関する情報提供,事務処理の代行,事務処理に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『添加剤ドットコム』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後半部分の『ドットコム』の文字は、ウェブサイトのアドレスに使用する『.com』を容易に理解させるものであり、またインターネットを中心にビジネスを行う企業(ドットコム企業)を表すものとしても広く一般に知られているものである。そうすると、本願商標を指定役務中の例えば『広告,商品の販売に関する情報の提供,商品に関する情報の提供』に使用した場合、これに接する需要者は単に『インターネットを利用した添加剤に関するもの』であることを認識するにとどまるというのが相当であり、自他識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「添加剤ドットコム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ドットコム」の文字部分が、「ウェブサイトのアドレスに使用する『.com』を容易に理解させるものであり、また、インターネットを中心にビジネスを行う企業(ドットコム企業)を表すもの」であるとしても、これに「添加剤」の文字を結合して一体的に「添加剤ドットコム」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって認識されるとは言い難いものである。

また、職権をもって調査するも、「添加剤ドットコム」の文字が、本願に係る指定役務を提供する業界において、上記意味合いをもって、取引上、普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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