結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11876(T2007−11876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「a garb extra」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年7月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『a garb extra』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『garb』は『被服、衣服、服装』を表す語で、また『extra』は『特別な、臨時の』等を表す語で、『a』は英語で不定冠詞であることから、全体として『特別誂えの被服』を認識するものであり、これを本願の指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本願商標を前記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「a garb extra」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字部分が原審説示の意味を有するものであるとしても、それらの語を組み合わせた本願商標の構成文字全体としてみた場合、直ちに原審説示の意味合いを看取するとはいえず、その他特定の意味合いを理解、認識するともいえないものであるから、本願商標は、むしろその構成全体として一種の造語を表したものと理解、認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該語が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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