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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−11876(T2007−11876/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−11876(T2007−11876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11876(T2007−11876/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「a garb extra」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年7月3日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『a garb extra』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『garb』は『被服、衣服、服装』を表す語で、また『extra』は『特別な、臨時の』等を表す語で、『a』は英語で不定冠詞であることから、全体として『特別誂えの被服』を認識するものであり、これを本願の指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本願商標を前記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「a garb extra」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字部分が原審説示の意味を有するものであるとしても、それらの語を組み合わせた本願商標の構成文字全体としてみた場合、直ちに原審説示の意味合いを看取するとはいえず、その他特定の意味合いを理解、認識するともいえないものであるから、本願商標は、むしろその構成全体として一種の造語を表したものと理解、認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、該語が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについても、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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