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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と語頭音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−23976(T2006−23976/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−23976(T2006−23976/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化粧品」
争点(論点)
称呼類似と語頭音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−23976(T2006−23976/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語頭音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4805213号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年2月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成16年9月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り正方形を、上部から約6分の5程度の部分を市松模様風に四分割し、その四分割された一つずつに左上からその右に、左下からその右に順に「お」、「肌」、「救」、「急」の文字を書し、さらに、該市松模様風の下部に当たる黒塗り正方形の下部約6分の1程度の部分に、「お肌レスキュー」の文字を白抜きで横書きしてなるものであるところ、その構成中の「お肌レスキュー」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。

そうすると、本願商標は、「お肌レスキュー」の文字より「オハダレスキュー」の称呼をも生ずるものであり(この点については、請求人も認めるところである。)、構成文字全体として、「(傷んだ、あるいは、荒れた)肌を救助する」なる意味合いを想起させるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、別掲(2)のとおり、中黒を介して「肌レス」と「キュー」の文字を横書きしてなるものである(「肌」の文字部分は、「レスキュー」の文字部分とは文字の書体を異にするものである。)から、その構成文字に相応して、「ハダレスキュー」の称呼を生ずることは否定し得ないところである。

そして、引用商標中、中黒により分離された「肌レス」と「キュー」は、それ自体ではそれぞれ特定の意味合いを想起し得ないものであることに加え、「レス」と「キュー」の文字部分は、同一の書体で表されており、しかも、当該文字は、「救助する、救助」などを意味をする外来語として、我が国においてよく知られている外来語「レスキュー」を容易に想起させるものであるから、たとえ「レス」と「キュー」との間に中黒が配されているとしても、引用商標に接する需要者は、上記のとおり、「救助する、救助」などを意味をする「レスキュー」の文字を表したと理解するものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字より、「ハダレスキュー」の称呼及び「(傷んだ、あるいは、荒れた)肌を救助する」なる意味合いを想起させるものといえる。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるから、外観上類似するものとはいえないが、いずれも「(傷んだ、あるいは、荒れた)肌を救助する」なる観念を同じくするものであり、また、本願商標より生ずる「オハダレスキュー」の称呼と引用商標より生ずる「ハダレスキュー」の称呼は、語頭において「オ」の音の有無の差異を有するのみであり、他の「ハダレスキュー」の音を共通にするものである。 そして、「オ」の音は、単独で発音するときは、明瞭に響く場合があるとしても、本願商標中の「オ」の音は、「肌」の語に付せられた丁寧な意を表すものであるから、本願商標中の要部といえる「ハダレスキュー」の音に力が入るというのが相当であり、したがって、該「オ」の音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいうことはできず、本願商標と引用商標とが前記のとおり、観念を同じくすることも相俟って、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるから、本願商標と引用商標は、称呼上も類似する商標というべきものである。

(4)むすび

以上(1)ないし(3)によれば、本願商標と引用商標は、外観が相違するとしても、称呼及び観念において類似する商標というべきであり、また、本願商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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