結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−120(T2007−120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イオンブルー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、色彩表示と認められる『イオンブルー』の文字を標準文字で表示してなるから、これを本願指定商品中の『イオンブルー色の商品』に使用しても、単に商品の品質(内容、色彩)を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「イオンブルー」の文字よりなるものであるところ、その構成中に色彩を表す「ブルー」の文字を含むものであるとしても、語頭に「イオン」の文字を連結してなる構成文字全体からは、色彩を表示するなど格別の意味合いを有するものとして一般の取引者、需要者に容易に理解されるとは認め難く、一般的な辞書である「広辞苑(株式会社岩波書店発行)」や「コンサイスカタカナ語辞典(株式会社三省堂)」等にも掲載されていないものである。
そうすると、本願商標は、既成の2語を結合させることにより新たに案出された用語(造語)として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「イオンブルー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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