結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15112(T2007−15112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MASTYPEARL」の欧文字と「マスティパール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、次の(1)及び(2)の登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)を拒絶の理由に引用して、「本願商標は『MASTYPEARL』、『マスティパール』の文字を2段に書してなるものであり、これ全体で特定の意味を持つ既成語を表わすものでもなく、なじまれて使用されているものとも認められない。そして、その構成中の『PEARL、パール』の文字は、化粧品関係において、『口紅やメーキャップ製品の美しい質感を演出するために用いられ、全体的に輝くもののことを呼んでいる』(『imidas2006』株式会社集英社 2006年1月1日発行972頁)ことからすると、品質的内容を表わしているものと認められ、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は『MASTY、マスティ』の文字部分にあるといわざるを得ず、これより『マスティ』の称呼をも生ずるものである。他方、引用の登録各商標からは、『マスティー』の称呼を生ずるものである。そして、本願商標より生ずる『マスティ』の称呼と引用商標より生ずる『マスティー』の称呼は、称呼における識別上重要な要素をしめる称呼上強く印象を受ける語頭音を含め3音を全て共通にし、異なるところは語尾における長音『ー』の有無にすぎず、引用商標における長音『ー』は、直前の音に吸収され、ほとんど印象に残らないほどの不明瞭のものとなり、両商標を一連に称呼するときは、全体の語感語調が近似し、かれこれ聞き誤るほどに相紛らわしく、称呼上類似する商標であり、かつ、指定役務についても、同一又は類似のものと認められることから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1408433号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マスティー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年5月14日に登録出願、第1類「防かび剤,その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録され、その後、平成2年4月27日及び同12年5月9日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2223679号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月4日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、上記1のとおり、「MASTYPEARL」の欧文字及び「マスティパール」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、「PEARL」の欧文字及び「パール」の片仮名文字が、指定商品中「化粧品」の品質を表す場合があるとしても、上段及び下段の構成各文字は、それぞれ同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見出すことはできないものである。
そして、本願商標より生ずると認められる「マスティパール」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「MASTY」及び「マスティ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
また、本願の指定商品中「化粧品」以外の指定商品について、本願商標を「MASTY」及び「マスティ」と「PEARL」及び「パール」とに分断すべき理由は存在しないから、本願商標は、「マスティパール」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない一連の造語を表示した商標とみるのが相当である。
(2)他方、引用商標は、それぞれ上記2の(1)及び別掲のとおりの構成よりなるところ、「マスティー」の構成文字及び構成中の「mastey」の文字に相応して、いずれも「マスティー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。
(3)そうすると、本願商標の構成中、「MASTY」及び「マスティ」の文字部分をとらえて、これより単に「マスティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
また、両商標は、外観においては、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、いずれも特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。
(4)したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
(5)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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