結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5954(T2007−5954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェアリーグロー」の片仮名文字と「fairy glow」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第527490号商標は、昭和32年10月2日に登録出願、「フェアリー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同33年9月24日に設定登録されたものであり、同じく登録第3369616号商標は、平成5年11月4日に登録出願、「フェアリー」の片仮名文字と「FAIRY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、前記したとおり、「フェアリーグロー」の片仮名文字と「fairy glow」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成に係る上段の片仮名文字及び下段の欧文字の各文字は同書、同大に外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。また、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであり、しかも、これより生ずると認められる「フェアリーグロー」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「フェアリー」及び「fairy」の文字部分のみを分離して称呼しなければならない特段の理由は存しないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フェアリーグロー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フェアリー」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
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