結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「株式会社マルゼン」の文字を書してなり、第11類「介護用浴槽類」を指定商品とし、平成17年6月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成17年12月22日付け手続補正書により、第11類「介護用ストレッチャー付き入浴装置」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都墨田区石原1−3−14所在の『株式会社マルゼン』と同一の文字よりなるものであるが、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「株式会社マルゼン」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1のとおりである。
そして、請求人が審判請求書の証拠方法として提出した「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」の写しによれば、原審で示された会社が行っている業務は、「不動産の賃貸業」と認められ、本願の指定商品に係る業務とは、その業務内容を全く異にするものである。
また、請求人(出願人)が原審において提出した会社案内の写し及び業務用厨房機器の総合カタログの写し、請求人のホームページ(http://www.maruzen-kitchen.co.jp/)の「会社の経歴」及び「会社概要」並びに新聞記事情報(「日食外食レストラン新聞」の2007年5月1日付け「電化厨房特集:有力厨房機器メーカー紹介=マルゼン」の記事等)によれば、請求人は、昭和51年9月に商号を「マルゼン燃器製造株式会社」から、本願商標でもある「株式会社マルゼン」に変更したものであり、業務用厨房機器の有力メーカーであると認められる。
そして、請求人の商品は、病院、福祉施設等に納入されていることが認められる。
さらに、請求人は、平成11年2月に株式を東証2部に上場しており、資本金31億6,495万円、事業所を東京本社以外に80支店・営業所、3工場、7物流センターを有する企業である。
そうとすれば、請求人の名称「株式会社マルゼン」は、業務用厨房機器に使用されて、その業界において広く知られているものといえるから、これと同じ綴り文字よりなる本願商標を本願指定商品に使用しても、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審で示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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