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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOLUS」と「SOLESS」の欧文字造語の称呼・外観(第4条第1項第11号|審判不服2007−9777(T2007−9777/J1))

審判番号
不服2007−9777(T2007−9777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOLUS」引用商標「SOLESS」
争点(論点)
欧文字造語の称呼・外観
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9777(T2007−9777/J1)・不服)は、本件商標「SOLUS」と引用商標「SOLESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼・外観」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「接着剤及び塗料製造用の化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成18年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4612882号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOLESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年10月12日に登録出願、第1類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「SOLUS」の欧文字を、また、引用商標は、前記したとおり、「SOLESS」の欧文字を書してなるところ、それぞれの文字は、我が国において親しまれた既成の意味を有する成語を表した語ではなく、造語と認識させるものであるから、これを称呼するときは、我が国で最も親しまれた英語又はローマ字風読みに従って、本願商標においては「ソラス」及び「ソルス」の称呼を生じ、引用商標においては、その構成中、後半部の「LESS」の綴字が「(名詞等につけて)・・のない」等を意味する語として親しまれている英語において「・・レス」と発音されている例に倣い、「ソレス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ソラス」及び「ソルス」の称呼と引用商標から生ずる「ソレス」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、第2音において「ラ」及び「ル」と「レ」の音の差異を有するものであるところ、この「ラ」及び「ル」と「レ」の音は、それぞれ母音を異にし、かつ、ともにラ行に属するものの、ラ行音は有声音でしかも弾音でもあり、力のはいる音として明確に発音され聴取され得るものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標を構成する「SOLUS」の文字と引用商標を構成する「SOLESS」の文字とは、語尾部とはいえ、比較的短い文字構成において、「US」と「ESS」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。

さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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