結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9777(T2007−9777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「接着剤及び塗料製造用の化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成18年3月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4612882号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOLESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年10月12日に登録出願、第1類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「SOLUS」の欧文字を、また、引用商標は、前記したとおり、「SOLESS」の欧文字を書してなるところ、それぞれの文字は、我が国において親しまれた既成の意味を有する成語を表した語ではなく、造語と認識させるものであるから、これを称呼するときは、我が国で最も親しまれた英語又はローマ字風読みに従って、本願商標においては「ソラス」及び「ソルス」の称呼を生じ、引用商標においては、その構成中、後半部の「LESS」の綴字が「(名詞等につけて)・・のない」等を意味する語として親しまれている英語において「・・レス」と発音されている例に倣い、「ソレス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ソラス」及び「ソルス」の称呼と引用商標から生ずる「ソレス」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、第2音において「ラ」及び「ル」と「レ」の音の差異を有するものであるところ、この「ラ」及び「ル」と「レ」の音は、それぞれ母音を異にし、かつ、ともにラ行に属するものの、ラ行音は有声音でしかも弾音でもあり、力のはいる音として明確に発音され聴取され得るものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標を構成する「SOLUS」の文字と引用商標を構成する「SOLESS」の文字とは、語尾部とはいえ、比較的短い文字構成において、「US」と「ESS」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。
さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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