結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9296(T2007−9296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RADIANT DAY」の欧文字及び「ラディアントデイ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラディアントデュー』の片仮名文字及び『RADIANT DEW』の欧文字を二段に書してなる登録第4199463号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「RADIANT DAY」の欧文字及び「ラディアントデイ」の片仮名文字からなるものであるところ、その構成文字全体に相応して「ラディアントデイ」の称呼を生ずるものであり、また、構成中の「RADIANT」の語は、「輝く、晴れやかな」の意味を有する語であることから、全体として「輝かしい日」程の意味合いを理解すると認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ラディアントデュー」の片仮名文字及び「RADIANT DEW」の欧文字を二段に書した構成よりなるものであるから、その構成文字全体に相応して「ラディアントデュー」の称呼を生ずるものであり、全体として「輝くしずく」程の意味合いを看取するものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラディアントデイ」の称呼と引用商標より生ずる「ラディアントデュー」の称呼とを比較すると、両称呼は、前半の「ラディアント」の称呼を共通にするものの、後半における「デイ」の音と「デュー」の音という明らかな差異を有するものである。そして、両者は、いずれも、無声の破裂音「ト」と、それに続く有声の破裂音「デ」の音との調音方法が異なることにより、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、ともに後半部分がやや強く発音され、該差異音は明瞭に聴取されて、全体の語調、語感が相違するものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において区別し得るものであり、さらに、両者は、上記のとおり、明らかに相違する意味合いを理解するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、十分に区別し得る非類似の商標といわざるをえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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