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Trademark Appeal Case

COCOMの周知性と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9293(T2007−9293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCOM」の文字を書してなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月20日に登録出願、その後、指定役務については、平成18年8月1日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、1949年にパリで設立した機関で、主に共産圏への軍事物資輸出を統制した『対共産圏輸出統制委員会』(Coordinating Committee for Export to Communist Area)の略語である『COCOM』の文字よりなるものであるところ、当該委員会は、1994年6月に廃止されたが、存続期間中は我が国も加盟し、実際に機能を果たしていたことは周知の事実であり、現在においても、輸出規制品目が不正輸出されたり、その疑惑が持たれるような事件があった際には、新聞記事等に掲載されることが少なくなく、我が国において『COCOM』の文字は、未だ当該委員会を表すものとして一般に知られているものであるというのが相当である。そうすると、前記委員会の略称を表す本願商標を、一私人である出願人が、商標として採択し登録することは、国際信義及び社会公共の利益に反するものであり、穏当でないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「COCOM」の文字よりなるところ、該文字は、「Coordinating Committee for Export Control to Communist Area」の略語であり、「対共産圏輸出統制委員会」の意味合いを有していたとしても、前記委員会は、1994年に解散し、現存しないものであり、更に解散から13年以上経過している現在において、本願商標をその指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳に反するものともいえず、あるいは、特定の国若しくは国民を侮辱し、一般に国際信義に反するということもできず、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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