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結論

勝訴(請求認容)

商標「CWShredder」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−3287(T2007−3287/J1))

審判番号
不服2007−3287(T2007−3287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CWShredder」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3287(T2007−3287/J1)・不服)は、本件商標「CWShredder」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CWShredder」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4649464号商標(以下引用商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月22日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CWShredder」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体で等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「シーダブリュシュレッダー」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、たとえ、構成中の「CW」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「CW」の文字部分を省略し、構成中の「Shredder」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Shredder」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シーダブリュシュレッダー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シュレッダー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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