結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3287(T2007−3287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CWShredder」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4649464号商標(以下引用商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月22日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「CWShredder」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体で等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「シーダブリュシュレッダー」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、構成中の「CW」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「CW」の文字部分を省略し、構成中の「Shredder」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Shredder」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シーダブリュシュレッダー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シュレッダー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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