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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2400(T2006−2400/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカルキノコ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年9月14日付け及び当審における同18年2月9日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第29類「シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコを主原料とした液状・ゼリー状・顆粒状・粉末状・カプセル状・錠剤状の加工食品,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコの抽出エキスを原材料とした加工野菜及び加工果実」及び第32類「シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する清涼飲料,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する果実飲料,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する飲料用野菜ジュース」となったものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メディカル』の称呼をも生ずる登録第4617510号商標及び同第4790452号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メディカルキノコ」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、構成中の「キノコ」の文字部分が商品の普通名称である「茸」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるとも言い難いところであるから、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メディカルキノコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「メディカル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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