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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5360(T2007−5360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ドリコム」の文字を横書きに表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年7月1日に登録出願された商願2005−64706に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年2月14日に登録出願されたものである

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲に表示した構成よりなる登録第3023973号商標及び同第3256308号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「ドリコム」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ドリコム」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ドリコム」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、赤い楕円形の図形を配し、その図形の右下部分に「d」の文字をデザイン化した図形を配し、これらの図形の下部に「N−DRICOM」の文字を配した、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と「N−DRICOM」の文字部分は、それぞれ独立して自他役務識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そして、「N−DRICOM」の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されていて、かつ、該構成文字より生ずると認められる「エヌドリコム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる文字構成からなる引用商標においては、「N」の文字部分を省略して後半部分の「DRICOM」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「エヌドリコム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標から「ドリコム」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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