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Trademark Appeal Case

図案化商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12456(T2007−12456/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同19年4月27日付け手続補正書によって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1153709号商標は、「L&B」の欧文字よりなり、昭和47年7月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年9月16日に設定登録され、その後、昭和60年12月23日、平成8年3月28日及び同17年9月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年3月1日に、指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4000716号商標は、「L&B」の欧文字よりなり、平成6年9月28日登録出願、第25類「内底,靴中敷きその他の履物」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録され、同19年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4492366号商標は、「L&B」の欧文字と「エルアンドビー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年6月27日登録出願、第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、一見すると何等かの欧文字を基調として図案化したものと窺える場合があるとしても、各部分は相当程度図案化されているものであって、斯かる構成態様からは、それらが如何なる欧文字で表されたものであるか直ちに特定し得えないものというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、一種特有の図形からなるものとして看取され、特定の称呼及び観念は生じないものというべきである。

したがって、本願商標から「エルアンドビー」の称呼及び「LとB」の観念が生ずるとした上で、本願商標が引用商標と類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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