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Trademark Appeal Case

Sky Viewの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9715(T2006−9715/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sky View」の文字を標準文字で表してなり、第41類「展望施設の提供,娯楽施設の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『眺望がよい場所』を意味する語として広く使用されている英語『Sky View』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『展望施設の提供』に使用するときは、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「Sky View」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Sky」は、「空、天空」等の意味を有する英語として、また、「View」は、「景色、眺め」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に広く慣れ親しまれてものである。

そして、これらを組み合わせてなる「skyview(sky view)」の文字及びその表音である「スカイビュー」の文字は、前記の各語が持つ本来の意味から転じて、「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを表す語として、一般に広く使用されているものであり、このことは、別掲アないしネに示す各事実によっても十分に裏付けられるところである。

なお、別掲のアないしネに示すホームページ情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成19年8月16日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

(2)そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「展望施設の提供、娯楽施設の提供」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これより単に「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを認識し、該役務の提供が眺望の良い場所又は見晴らしの良い景色を見ることができるように工夫されている場所において行われるものであること、すなわち、役務の質、提供の場所を表してなるものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。

(3)請求人は、本願商標は、全体として、何ら特定の意味合いを有しない一種の造語と把握され、これをその指定役務中「展望施設の提供」に使用した場合でも、単に役務の質、提供の場所を表示したにすぎないものとはいえず、さらに、請求人の現実の使用により、広く一般に知られたものであることからも、その自他役務の識別力は一層強いものであって、商標法第3条第1項第3号には該当しない旨主張し、その証拠として甲第1号証ないし甲第65号証を提出している。

しかしながら、本願商標は、上記(2)において述べたとおり、取引者、需要者をして、「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを認識させ、役務の質、提供の場所を表してなるものと理解させるにとどまるものであり、役務「展望施設の提供」等について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

また、本願商標が、請求人による現実の使用により、広く一般に知られたものであるとの主張については、請求人の提出した上記証拠をもってしては、その主張を裏付けるものとは認められないことから、請求人に対し、平成19年8月16日付けで審尋をし、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであって、商標登録を受けることができる旨を主張しようとするのであれば、そのことを明らかにすると共に、その主張を裏付ける証拠の提出をするよう促したが、請求人からは何らの手続もなされていない。

したがって、請求人の上記主張は、採用し得ない。

(4)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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