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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9716(T2006−9716/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sky View」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,展示施設の提供,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,会議室の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『眺望がよい場所』を意味する語として広く使用されている英語『Sky View』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『飲食物の提供、展示施設の提供』等に使用するときは、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「Sky View」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Sky」は、「空、天空」等の意味を有する英語として、また、「View」は、「景色、眺め」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に広く慣れ親しまれてものである。

そして、これらを組み合わせてなる「skyview(sky view)」の文字及びその表音である「スカイビュー」の文字は、前記の各語が持つ本来の意味から転じて、「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを表す語として、一般に広く使用されているものであり、このことは、別掲アないしネに示す各事実によっても十分に裏付けられるところである。

なお、別掲のアないしネに示すホームページ情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成19年8月16日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

(2)そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば「飲食物の提供、展示施設の提供、多目的ホールの提供、宿泊施設の提供」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これより単に「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを認識し、該役務の提供が眺望の良い場所又は見晴らしの良い景色を見ることができるように工夫されている場所において行われるものであること、すなわち、役務の質、提供の場所を表してなるものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。

(3)請求人は、本願商標は、全体として、何ら特定の意味合いを有しない一種の造語と把握され、これをその指定役務中「飲食物の提供、展示施設の提供」に使用した場合でも、単に役務の質、提供の場所を表示したにすぎないものとはいえず、さらに、請求人の現実の使用により、広く一般に知られたものであることからも、その自他役務の識別力は一層強いものであって、商標法第3条第1項第3号には該当しない旨主張し、その証拠として甲第1号証ないし甲第65号証を提出している。

しかしながら、本願商標は、上記(2)において述べたとおり、取引者、需要者をして、「眺望が良い、見晴らしの良い景色」といった意味合いを認識させ、役務の質、提供の場所を表してなるものと理解させるにとどまるものであり、役務「飲食物の提供、展示施設の提供」等について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

また、本願商標が、請求人による現実の使用により、広く一般に知られたものであるとの主張については、請求人の提出した上記証拠をもってしては、その主張を裏付けるものとは認められないことから、請求人に対し、平成19年8月16日付けで審尋をし、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであって、商標登録を受けることができる旨を主張しようとするのであれば、そのことを明らかにすると共に、その主張を裏付ける証拠の提出をするよう促したが、請求人からは何らの手続もなされていない。

したがって、請求人の上記主張は、採用し得ない。

(4)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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