Trademark Appeal Case
他人名称の承諾要否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−11864(T2006−11864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願出願人と住所・名義の相違する、東京都新宿区市谷薬王寺町58番地在の『株式会社 花の企画社』の法人名である『花の企画社』の文字を構成中に顕著に有するものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」、旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおり、黒く塗りつぶされた円の内側に、白抜きで「花」の文字をモチーフにした図形と、白抜きで「株式会社 花の企画社」の文字を二段書きし、右側に白抜きで半円の弧を配した構成よりなるところ、「株式会社花の企画社」の文字は、法人の名称の一つを表示したものと認められるものである。
しかして、たとえば、インターネットにおけるNTT東日本の「タウンページ」(iタウンページ)、「gooタウンページ」や東日本電信電話株式会社が、本願の出願日前と認められる平成13年3月に発行した「ハローページ 東京都23区 企業名全区版」において、「株式会社花の企画社」(東京都新宿区市谷薬王寺町58番地)が掲載されていることからすれば、本願商標中の「株式会社花の企画社」と同一の名称(商号)を有する他人である法人「株式会社花の企画社」が現存し、また、本願商標の出願前より存在していたものと認められるものである。
また、請求人が、本願商標につき商標登録を受けることについて、前記他人からの承諾書の提出がないことから、その承諾を得たことを確認することもできない。
してみれば、本願商標は、他人の名称からなる商標であり、かつ、前記他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は、出願人が本商標を使用する商品は、第16類の紙、紙製品及び事務用品、第26類の裁縫用品である一方、原査定が指摘の法人が提供する商品・役務は、生花や造園であり、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途がまったく異なるので、出所の混同が生じることは皆無である旨主張しているが、同法条の趣旨は、他人の氏名、名称等に対する人格権を保護することにあると解するのが相当であり、商品又は役務の出所の混同があるかどうかによって区別されるべきではない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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