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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
役務の記述的称呼の識別力
- 審判番号
- 不服2006−16094(T2006−16094/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セキュリティ便」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月6日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年3月2日付手続補正書をもって、第39類「二輪自動車による輸送」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『安全な交通・運輸機関又は輸送』程の意味合いを看取させる『セキュリティ便』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務について使用するときは自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「セキュリティ便」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セキュリティ」の文字は、「安全、防犯」等を意味する語(「大辞林第二版」1401頁、株式会社三省堂発行)として、また、「便」の文字は、「荷物・手紙などを運ぶこと。また、その手段。」等を意味する語(「大辞林第二版」2215頁、株式会社三省堂発行)として、それぞれ一般に広く知られているものである。
(2)そして、本願に係る指定役務「二輪自動車による輸送」を提供する業界においては、別掲のアないしセに示すとおり、専用のケース等を用いて、機密情報等を安全に運ぶことが一般に行われており、また、そのような輸送について、「セキュリティ(セキュリティー)便」の語が普通に用いられている実情がある。
なお、別掲のアないしセに示すホームページ情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成19年8月15日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
(3)そうすると、本願商標は、これをその指定役務「二輪自動車による輸送」について使用するときは、その構成全体から、単に「(機密情報などを)安全に運ぶ輸送」ほどの意味合いを理解、認識させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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